東名夫婦死亡事故に往来妨害致死傷の適用はあり得るのか?

>妨害行為、走行車260台から裏付け 東名夫婦死亡事故
>10/10(火) 21:08配信 朝日新聞デジタル
>妨害行為、走行車260台から裏付け 東名夫婦死亡事故
>石橋和歩容疑者=10日、北九州市、佐藤栞撮影
> 神奈川県大井町東名高速下り線で6月、ワゴン車が大型トラックに追突され、夫婦が死亡した事故。
>ワゴン車の進路を塞いで停止させ、追突事故を引き起こしたなどとして、福岡県中間市の建設作業員石橋和歩容疑者(25)が
>10日、自動車運転死傷処罰法違反(過失運転致死傷)などの疑いで逮捕された。車が高速度で行き交う高速道路上で、
>しかも、視界が悪い夜間に停車させれば、事故につながることは容易に予見できた――。神奈川県警はそう判断した。

過失運転致死傷は懲役又は禁錮7年以下。
往来妨害致死傷の適用は検討されないのだろうか?
刑法第124条
1項「陸路、水路又は橋を損壊し、又は閉塞そくして往来の妨害を生じさせた者は、
   二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。」
2項「前項の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。」

往来妨害致死は傷害致死と同じ法定刑になり、3年以上の有期懲役で、裁判員裁判になる。
陸路を閉塞し、でいう「閉塞」が全面的なものでなければならないのか、一部でもいいのか、
車を前方に止めたうえで相手の車をも止めることで陸路を閉塞する「故意」があるのかといった問題はあるが
危険性を踏まえて十分な捜査を遂げてもらいたいと思う。


※PM7:00付加
 ものの本だと、道路に杭を立てて歩行者は通れるが車が通れない場合は往来妨害になると考えられるとするなど
閉塞とはその通行の全部または大部分が損なわれた場合に成立して、相応の注意を払えば進行できる場合は成立しないようである。
もちろん、自動車専用の高速度の道路というもので考えたときにその1車線の妨害が閉塞と言えるのかはよくわからないが
本件では往来妨害として追及するのは難しいかもしれない。
ただ、市民感情的にはやはり往来妨害致死による処罰くらいは相応だと感じるものかもしれないと思う。