表現の自由を行使する場所

>シャツに「無実」や虹色の靴下、裁判傍聴で服装制限も…裁判所側「法廷の秩序維持」

>3/31(日) 15:01配信

>早稲田大の笹田栄司教授(憲法)は「法廷は真摯(しんし)な議論で真理を追究する場で、中立性を重んじる裁判所側の姿勢は理解できる」と指摘。その上で「当事者や傍聴人の『表現の自由』も軽視できず、裁判所側はなぜ制限が必要かを丁寧に説明するべきだ」と話している。

>https://news.yahoo.co.jp/articles/a09ce42a0e1f2f8b424f00616d6ad4729f4ee593?page=2

表現の自由は存在するが、裁判所の傍聴席がそれを行う場所としてふさわしくないのは明らかだろう。そんなくだらないことを言っている人には、生存権に基づく排泄権をその人の住居の玄関で行使させてほしい。