【メモ】最高裁・交通事故3(平成11年~平成17年)

★業務上過失致死傷被告事件
 平成15年1月24日  最高裁判所第二小法廷  判決  破棄自判
□判示事項  黄色点滅信号で交差点に進入した際,交差道路を暴走してきた車両と衝突し,
      業務上過失致死傷罪に問われた自動車運転者について,衝突の回避可能性に疑問がある
      として無罪が言い渡された事例
(※黄点滅・赤点滅交差点での衝突事故。
  左右の見通しが利かない交差点に進入するに当たり,何ら徐行することなく,時速約30ないし
  40キロメートルの速度で進行を続けた被告人の行為は,道路交通法42条1号所定の徐行義務を怠った。
  被告人車の左後側部にA車の前部が突っ込む形で衝突した事故であり,本件事故の発生については,
  A車の特異な走行状況に留意する必要がある。すなわち
  指定最高速度である時速30キロメートルを大幅に超える時速約70キロメートルで,足元に落とした
  携帯電話を拾うため前方を注視せずに走行し,対面信号機が赤色灯火の点滅を表示している
  にもかかわらず,そのまま交差点に進入してきたことが認められる
  (理屈として結果回避可能性があるとしても、現実には),対面信号機が黄色灯火の点滅を表示している際,
  交差道路から,一時停止も徐行もせず,時速約70キロメートルという高速で進入してくる車両が
  あり得るとは,通常想定し難いものというべきである。しかも,当時は夜間であったから,たとえ
  相手方車両を視認したとしても,その速度を一瞬のうちに把握するのは困難であったと考えられる。
  こうした諸点にかんがみると,被告人車がA車を視認可能な地点に達したとしても,被告人において,
  現実にA車の存在を確認した上,衝突の危険を察知するまでには,若干の時間を要すると考えられる
  のであって,急制動の措置を講ずるのが遅れる可能性があることは,否定し難い。)