群馬大学病院事件を思う

>患者本位の医療なされず…群馬大病院手術死
日本テレビ系(NNN) 8月2日(火)18時25分配信
> 群馬大学病院で同じ男性医師が行った手術の後、患者の死亡が相次いだ問題で、
>病院の体制の検証を行っていた「病院改革委員会」が2日、会見を行った。

> 病院改革委員会は、根本的な原因について「患者本位の医療がなされていなかった」ことと指摘した。
>男性医師については、「(医師の)適格性が疑われる」とする一方で、
>「不適格な医師」がいただけで起きたのではなく、病院としてのガバナンスの欠如などが加わって起きた
>と指摘した。

> 一方、大学と病院も2日に会見し、「大変申し訳なく思っています」と謝罪した。
>また、再発防止に向けて改革に取り組むと話すとともに、すでに退職している男性医師の処分については
>懲戒解雇相当とし、また、医師の上司にあたる教授も諭旨解雇処分としたことを発表した。

 医療行為に対して厳しく過失を追及した結果、
最終的な無罪判決とその後の同分野の医者離れを招くという重大な影響を及ぼした事件があったこと
などもあって、医者の業務上の過ち(手術の失敗など)について、
業務上過失致死として刑事罰を追及することには強い批判があります。

それはそのとおりだろうと思う一方で、今回のような根本的に患者を軽視した結果
まさに死者を多数生じさせたという事件においても、刑事司法は消極的であっても良いのでしょうか。
もちろん、過失として構成するには難しいところもあるでしょうが、
十分に検討されてしかるべきではないかと思ったりもします。