【民法】土地の液状化と販売業者の賠償責任

http://blogs.yahoo.co.jp/nekonomanma/63092429.html
http://blogs.yahoo.co.jp/nekonomanma/63100816.html

昔ブログで触れていた事件について判決が出ていました。
土地の液状化に関して
一審・高裁ともに原告(買主)が敗訴のようでした。


http://www.nikkei.com/article/DGXLZO92827130V11C15A0CC1000/
>浦安液状化、二審も敗訴 震災被害一戸建ての住民
>2015/10/15 1:51
> 東日本大震災液状化被害を受けた千葉県浦安市の一戸建て住宅の住民ら16人が、対策を怠ったとして
>土地を分譲した三井不動産や住宅メーカーの三井ホームなどに6億円余りの損害賠償を求めた訴訟の
控訴審判決で、東京高裁は14日、請求を棄却した一審・東京地裁判決を支持し、住民側の控訴を棄却した。
>住民側は上告する方針。

> 東日本大震災浦安市では震度5強の揺れが観測され、その後も余震が続いた。
>住民らの土地について、川神裕裁判長は「想定外に長い時間、揺れが続いて液状化した」と認定。
三井不動産液状化を予測できず、住宅メーカーの対応にも不備はなかったと判断した。

> 住民側代理人の弁護士によると、震災による液状化をめぐる集団訴訟では、
>住民側敗訴の一審判決が続いており、初めての二審判決だった。

> 判決によると、三井不動産は2003年に分譲を開始。
>原告は購入した住宅が液状化で傾くなどの被害を受けた。〔共同〕

時効の問題はさておき、地震が想定外であったので業者に過失はないという判決が出たようです。