砂川市の政教分離に関する判決の感想

政教分離に関する2件の最高裁判決が出ました。
同じ市の2つの行為に関して、1つは違憲で、もう1つは合憲と判断したものです。
ざっくりとしか見てませんがいくつか感想めいたことを書きます。

違憲の要旨>
1 市が連合町内会に対し市有地を無償で神社施設の敷地としての利用に供している行為が憲法89条,20条1項後段に違反するとされた事例
2 上記の違憲状態を解消するための他の合理的で現実的な手段が存在するか否かについて審理判断せず,釈明権を行使することもないまま,市長が神社施設の撤去及び土地明渡しを請求しないことが違法に財産の管理を怠るものであるとした原審の判断に違法があるとされた事例

<合憲の要旨>
市が町内会に対し無償で神社施設の敷地としての利用に供していた市有地を同町内会に譲与したことが憲法20条3項,89条に違反しないとされた事例

 違憲判決は、多数意見が上記の要旨のとおりで、3人が補足意見を書いていますが、
今回はそれ以外にもいろいろな立場があり、
意見(結論には賛成だが理由が違う。4人)は、政教分離違反かを判断するための審理が不十分だから差し戻すべきだとし、
反対意見のうち1人は、経緯、その神社の性質等に照らして政教分離違反にならないとするもので、
もう1人の反対意見は、1審・2審の判断で問題ないから上告を棄却するべきだというものです。

 裁判官らの基本的な意見の合致をみるのは、どうやら

 国家と宗教のかかわり合いについて一般的判断を示した上で,
 国公有地の宗教的施設に対する無償による利用提供行為が
 相当とされる限度を超えて憲法89条に違反するか否かの判断に当たって,
「当該宗教的施設の性格,当該土地が無償で当該施設の敷地としての用に供されるに
 至った経緯,当該無償提供の態様,これらに対する一般人の評価等,諸般の事情を
 考慮し,社会通念に照らして総合的に判断すべきものと解するのが相当である。」
 という一般的な解釈・基準の部分にとどまるようです。

 裁判所の基準というのは個別の事案に応じていろいろと考慮できるように、
いくつかの事項を列挙して、一応の強弱や重要ポイントを明らかにするものの、
「諸般の事情を考慮」ということで包括的にして、
「社会通念に照らして総合的に判断」という形でまとめて評価できるようにして
例のごとく、さまざまな事案に対応できるようにしている感じですね。
(その意味で1+1=2みたいな分かりやすさはなく、
 類似の事案にどこまで広がるかはかなり慎重に判断しないといけないでしょうね)

 結論的には多数意見がまあ穏当な感じでいいとは思うのですが、堀籠反対意見が指摘するように、
経緯として、神社の敷地として無償使用できることを条件として土地を贈与しており、
負担付き贈与と構成できるというなら、負担部分の履行ができない(憲法違反)とすれば、
錯誤があったといえそうなので、遡及させて所有権移転をなくすかどうかはさておき
無償で元の持ち主に全部の土地を戻すのが一つの落ち着きどころかなあと感じました。

 その意味では、多数意見が弱い事実認定で通しているのは証拠関係が分かりませんが
少々気になるところです。

 ただ、堀籠裁判官のいう、宗教性が希薄等の説示はやや苦しいかとも思いました。
本件の現象面をみれば、前記のとおり、政教分離違反とした多数意見の方が妥当な気がしました。

 事後の処理部分でひと悶着あるのでしょうか、なかなか興味深いです。
 あと、合憲の方は全員一致というのは、違憲の方とは対称的で面白かったですね。