破産財団の範囲と自由財産

<破産財団について>
原則として、破産者の、国内外を問わず、開始決定時の一切の財産が
破産財団を構成することとなり、破産手続の費用や破産債権者への配当の原資となります。(34条1、2項)

もっとも、いわゆる自由財産と呼ばれる、破産者の生活を保持したり、経済的再生を果たしたりするのに
必要な範囲で破産者の財産所有を認める例外があります。

法律上、当然に自由財産とされるものには、
現金(99万円まで。預貯金や保険返戻金などを破産直前に現金化しても認められるわけではありません。)や、
差押禁止動産(生活上必要な各種家電、
 農業・漁業その他特殊な技能資格に基づく職業を遂行するのに必要な道具など)、
差押禁止債権(恩給・年金・生活保護などの受給権、退職金などの請求権(一部分除く)など)
があります(34条3項)。
いわゆる一身専属的な権利と解されるものも、破産財団を構成しないと考えられます。
<自由財産の拡張について>
また、破産者から開始決定後1か月経過前に申立てを受けた場合
裁判所の判断により破産者の財産の範囲を拡張することができます(34条4項)。
預貯金、保険などは、現金が99万円まで許されている趣旨に照らして、
自由財産となった現金額が99万円に達していない場合、
預貯金額、保険返戻金額などに関し、多少の規制はあるでしょうが、
【合計99万円】となるまで拡張を認められるのが通常です。
 *もっとも、あまり多くない年金受給の高齢者かつ財産が医療保険の場合など、
   例外的に、99万円を超えて許可されることもあるようです。
   特別な事情がある場合に、例外的に200万円分の拡張がされたケースもあるそうな。

保険・退職金では、返戻金額・退職金額(の4分の1~8分の1)が99万円を超過することも少なくないです。
保険では、再度加入することが難しいなどの事情があるときには、
自由財産の拡張が許された範囲外の金額に相当する部分を、
新得財産(開始決定後に破産者が新たに取得した財産)や親族・友人などの援助で破産財産に組み入れて
自由財産の拡張を認めてもらう(自由財産の拡張で対応できない範囲については、放棄とか破産財団から権利を購入する?)という方法があります。
退職の方は、職は生計を立てるための最重要手段であるため、
差押禁止にあたらない4分の1~8分の1(実際の受給ができるかにはリスクもあるので、
退職金を貰える可能性を半分と見積る)相当額を財団組入することで、
自由財産の拡張を認めたり(申立てを忘れていた場合に放棄で対応するのかも?)するのでしょう。
賃貸住宅住まいの場合には、敷金・保証金の返還請求権が退去時に発生しますが、
居住場所は重要なものなので、滞納賃料や引っ越し費用などを勘案し、高額にならなければ、
拡張許可されることになるのが通例でしょう。
 
不動産自体は、通常、価値があれば換価を図り、無価値なら放棄される形になることでしょうが、
破産者が積極的に所有を希望する場合には、一定額破産財団に組入れて購入するよう求められるのが自然かと思われます。生活上必要な物は少なく、自由財産の拡張により処理するのは直観的にはやや例外かなあと思ったりします(根拠なし)。

その他、継続的な価値を生む賃貸借契約(賃借かつ転貸)なども財産としては想定されますが、破産者に保持させておくのは不自然ですので、拡張許可はでないように思います。
 
自動車は1台なら破産者の交通手段等で自然ですが、2台目以降となると、破産者の生活を保持し、
経済的再生を図るということに結び付かないので、不相当となるように思われます。
 
以上のように、各種財産につき、自由財産の拡張が図られるように思います。
ちなみに、自由財産拡張に関する大阪地裁の運用基準を見つけました(ざっくりとは下記のとおり)。
(1) 預貯金・積立金、保険解約返戻金、自動車、敷金・保証金返還請求権、退職金債権、電話加入権
 ア 評価額20万円以下
  → 原則拡張相当
    *複数口ある場合(例えば預金・保険)、同項目の限度で総額で評価する扱い
 イ 評価額20万円超
   家計に余剰が生じ、生じる見込みがある場合、
   破産者の経済的再生に必要な財産とはいえない場合
   → 不相当
   上記以外の場合
   → 相当
(2) (1)にあげられた財産以外の財産、破産手続開始決定後に発見された財産
  → 原則不相当
(3) 現金、拡張相当とされた財産などにより、自由財産の合計額が99万円を超過する場合
  → 原則 99万円以内に収まるように調整する。特別な事情があれば99万円を超過することもある。