【再生】住宅資金特別条項3

6 保証会社による弁済があった場合には、6か月以内に個人再生手続開始の申立てをすること(法198条2項)
→住宅ローンの支払を怠った場合でも住宅資金特別条項を定める機会を残した規定です。

7 複数の住宅資金貸付債権がある場合にはすべてについて住宅資金特別条項を定める(法198条3項)
8 (認可要件)住宅の所有権又は住宅の用に供されている土地を住宅の所有のために使用する権利を失うこととなると見込まれる(法202条2項3号)ことがないこと
→住宅の使用ができなくなる見込みである場合には住宅資金特別条項の意味がないので、このような規定が設けられました。
公租公課の滞納があり、分割払いなどの合意がされていないと処分されてしまうおそれがあるので、合意をしておくことが必要です。
借地権上に住宅を所有していて地主に対する賃料不払がある場合には解除されないようになっていないといけないということになるでしょう。