【再生】住宅資金特別条項1

再生では基本的に再生債権を減免しますが、個人再生債務者の生活を保護するためローンのある住宅を特別に確保できるようにするため
住宅ローンを減免対象から除外できる特別な制度
住宅資金特別条項の要件と問題となる場合は次のとおりです。

1 「住宅」(法196条1号)(1)個人である再生債務者
→個人再生手続でのみ利用できる制度。
(2)再生債務者の所有
→住宅ローンを組んで住宅を新築・購入(・リフォーム)した人を保護する制度。
賃借物件に賃借権に優先する抵当権がついているものは居住目的のスキームであっても保護されません。
実際には建物の所有者であるが、登記されていないときは、例えば登記簿上の所有者と共同所有者であり、同時に再生手続をとりたい場合などでは本来登記簿上の所有者の再生債権者に対抗できないと考えられることから要件を満たさないと解すべきかと思われます。
(3)自己の居住の用に供する建物
→典型例は家族とともに現在住んでいる建物です。
他人に住まわせる目的では駄目ですが、文言上、現在住んでいることまでは要求されていませんので、例えば、単身赴任で一時的に賃貸物件を借り家族だけが自宅に住んでいる場合は要件を満たします。
他方、自宅を赤の他人に賃貸に出し、他に無担保の事業用兼居住建物を所有して家族とともに生活してきている場合は、再生債務者が今後賃貸人に退去してもらい居住するつもりだと述べていても自己の居住の用に供する建物とは認められない可能性があると思われます。
(4)床面積2分の1以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供される
→事業用兼住居の建物の場合は、この制度が事業用財産を保護するためのものではないことから、半分以上が居住用になっているときに限って適用を認めることにしたものです。
2世帯住宅のように、他人の住居を保護するためのものでもありませんので、この場合も面積でみることにしたものです。
また、はっきりとした区分がなく居候をしているような者がいる場合には、通常は、「専ら」の判断に影響を及ぼさない(占有補助者扱いされる)と解すべきかと思います。
(5)当該建物が二つ以上ある場合には、主として居住の用に供される建物一つに限られる
→複数建物の所有を保護するための制度ではなく、注意的に規定されたものです。
※修正予定あり