【令状】「第1回の公判期日」

刑事訴訟法第280条1項は「公訴の提起があつた後第一回の公判期日までは、勾留に関する処分は、裁判官がこれを行う。」と規定しており、ここでいう「第1回の公判期日」が実質的意味、すなわち、罪状認否の終了を意味することは争いない。

では、接見等禁止決定の不確定期限として定める「第1回の公判期日(終了までor終日まで)」は、どちらの意味になるのだろうか。令状に関する最近の本(別冊ジュリストのものとそれが引用する文献)では、実質的意味、ということのようだ。
もっとも、形式的意味、すなわち1回目の公判期日ということで運用している面もあるやに聞くが、上記解釈と運用との整合性については、参照文献にさらに記載がある。