多重人格(解離性障害)と刑事責任能力(メモ書き)

判例時報2023号158頁の解説
某・殺人死体損壊事件。
多重人格における責任能力についての考え方
”硤由覆砲茲觜坩戮任△譴仂錣北鞠塾
⊆膺由覆犯行を行った副人格を認識、統制できていなければ無能力
H塙圓鮃圓辰辛硤由兵体の事理弁識能力、行動制御能力を評価して判断する。

当事件では∪發鬚箸辰仁磴隼廚錣譴襦
というのが解説による分類と本事件の評価。(
それにしても誰がこういうのにコメントをつけているのだろうか?)

なんとなくであるが、説の方が妥当とも思える。
∵a)主人格、副人格という区別の仕方・捉え方が恣意的っぽい。
(主人格が破たんしているのに副人格の方が良い人格、
ということを聞いたことがないが、それがなぜなのかいまいち良く分からないし)
b)結局、一つの肉体の中に入っている各人格的な要素なので、
これはたまに出てくるだけだから処罰しないというのは良く分からない。
つまり時系列的に、普段温和なのにその事件の時は激怒して殺人を犯した場合には処罰されるけれど、
多重人格という言葉で表わされる精神状態とどれほど違うのかと思ってしまう。
c)少し前の殺害について完全責任能力を認めていて本当に整合性が取れているのかという疑問。
仮に切断された死体が無造作に転がっているとかなら異常だと思うが、きちんとしまっているなら合理的な判断が背景にあるように思える。

まあ、なんとなくの感想なので、全然確定したものでないということでご了承下さい。