【最高裁】節税目的の養子縁組の有効性

日本の養子縁組は広く使われており、
その目的にも様々なものがあるといわれている。
「縁組をする意思」の内実は何といえばいいのか調べてないが
まあ養親・養子の法的関係を生じさせる意思であればいいように思う。

そうすると節税目的での養子縁組でも
扶養・相続等の法的関係(効果)を得るつもりはあるので
養子縁組が無効となることはないように思う。

などとよく調べずに書いてみたが、
先日最高裁(平成29年1月31日)で、どうも節税目的での養子縁組は、
他に無効とみるべき事情もなかったことからその有効性が認められたようだ。

審級ごとの判断が、1審が有効、2審が無効、最高裁が有効なのも面白い。