児童買春の情報抹消に関して

余談
書きたいこともある言いたいこともある
しかし力不足を飲み込んでいずれの時の力に変えたい。
だから静かに向き合おう。

さて、最高裁(平成29年1月31日)で
投稿記事削除仮処分決定認可決定に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件について
検索事業者に対し,自己のプライバシーに属する事実を含む記事等が掲載された
ウェブサイトのURL並びに当該ウェブサイトの表題及び抜粋を検索結果から
削除することを求めることができる場合
に関する決定(仮処分命令に対するもの)が出た。

内容が事実であるケースであるが、
(罪質)児童ポルノ、懲役5年以下又は罰金300万円以下
(期間)平成23年11月逮捕、同年12月罰金刑
(処罰内容)罰金
(対象)検索事業者
という事案について、事実の伝達範囲がある程度限られることなども指摘して
検索事業者に対して、検索結果の制限をすることは相当でないとしたものである。

これは要するに現に犯罪を犯して処罰をされた者は
軽微な事案(最高刑が懲役5年を下回り、実質的にも児童買春を下回るような)でない限り
犯行から5年程度が経過したとしても
それらの事実についてインターネット上でやり取りされても
これを差し止めできないということである。

ある程度の事件であれば時間経過による消去可能性を残しているが
おそらく殺人などの重大な事件であれば、
どれだけの年数がたとうとも削除を認めないということになるように思われる。

犯罪者・前科者に厳しいかもしれないが、社会常識には合致するようにも思われる。