ふと思い立って強盗罪・事後強盗罪の量刑分布を考えてみようと思う。
1 司法統計(平成26年)から数字を出す。
第33表:強盗の罪の地裁終局総人員:510件(終局473件・公訴棄却2件・移送等35件・上訴98件)
「強盗の罪」:(強盗)第二百三十六条、(強盗予備)第二百三十七条、(事後強盗)第二百三十八条、(昏酔強盗)第二百三十九条とその未遂罪となる。
cf)強盗致傷・致死:333件(※強盗強姦・同致死を含む)
第34表:473件
懲役20年以下: 1件
懲役15年以下: 5件
懲役10年以下: 28件
懲役 7年以下: 56件
懲役 5年以下:155件
懲役 3年 : 59件・猶予115件
懲役 2年以上: 33件・猶予 19件
懲役 1年以上: 1件・猶予 1件
(猶予のうち、裁量的保護観察47件)
※あまり低いのは強盗予備ではないかとも思えるが、具体的な数値には反映しづらいので検討から除外。
2 いろいろな割合を考える。
<実刑:執行猶予>
第34表だと、実刑:猶予=71.5%:28.5%である。
→強盗の罪全体では、だいたい「7:3」で実刑方向となりそう。
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なお、第33表で上訴が98件あるが、これは終局判決の分類とは別次元なので
上記の計算に影響を与えないと思われる。
ちなみに、上訴の理由としては事実誤認か量刑不当だろうと思われるが、
強盗なので否認で執行猶予は少ないだろうし、執行猶予で量刑不当も労力を考えるとほぼなさそう。
となるとほぼ全部実刑とみてよさそうである。
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<実刑:執行猶予への前科の影響>
それなりの前科がある者は実刑しかないだろうが
犯罪白書(平成22年版)http://hakusyo1.moj.go.jp/jp/57/nfm/n_57_2_7_4_1_3.htmlによると
強盗のうち前科(交通事犯を除く罰金前科以上)者は、363件のうちで
前科あり166〔45.7%〕(3犯~5犯:48〔13.2%〕、6犯以上:45〔12.4%〕)
3犯以上となる25.6%に猶予はあり得ないだろう。
したがって473×0.256=121件は実刑。
その他事案(1,2犯を含む)での実刑・猶予の割合を単純に考えると
473-121=352(うち、実刑217、猶予135)
→61.6%:38.4%
→「3:2」(前科0、1,2犯)
※ちなみに実刑になりそうな前科2犯の割合を仮に10%とすると
473×0.356=168
473-168=305(うち、実刑170、猶予135)
→55.8%:44.2%
→「5:4」(前科0,1犯)
※逆に、前科ありを全部実刑だと仮定した場合には
473×0.543=257(うち、実刑122、猶予135)
→47.5%:52.5%
→「1弱:1強」
前科の中には罰金が含まれること、古い前科もありえることを考えると
それなりに意味のある自由刑前科を持たない者について
(つまり強盗という事案の重さによって)直ちに刑務所に行くかどうかは
半々(か、やや刑務所に行くことが気持ち多い)ということになりそう。
3 実際の量刑を考える際のその他要素
(類型)
▲複数犯、類似の強行犯(恐喝)もやってる場合、回数に応じてワンランク以上あがるだろう
▲似たような軽微な犯罪(窃盗、住居侵入など)も若干上がるだろう。
▽事後強盗はワンランク下がるだろう
(態様)
▲脅して縛り上げるなどの反抗抑圧の程度が高ければ、ワンランク上がるだろう。
▽暴行と脅迫だと暴行の方が通常で、脅迫は一過性の恐怖だろうからワンランク下がりそうだが
脅迫の場合だと、刃物などの使用がないと強盗と認められないケースが多い
(〔事前〕恐喝。〔事後〕窃盗と暴行or傷害)だろうから、危険性を考えるとせいぜい半ランクくらいか。
(結果)
・金額が大きいならその程度に応じて、罪も重いだろう。
▽強盗未遂は状況によるが半ランクかワンランク下がるだろう。
(前科)
▲執行猶予前科はワンランク以上あがるだろう。
▲同種罰金は半ランクくらい上がるだろう
(被害弁償)
▽経済的被害や精神的苦痛に対する慰謝の措置(=金銭による賠償)がとられればワンランク下がるだろう。
(近接する犯罪での状況〔軽微な強盗致傷あたり〕)
分かればいいが、よく分からない。
(平成27年11月1日大幅修正)