公益の代表者たる検察官とは

>検察官が違法判決を放置 広島、控訴せず確定
>2014/9/20 1:38
> 広島地裁で2月に開かれた強盗事件の裁判で、刑の重さを誤認した違法な判決に気づきながら、広島地検の担当検察官が先輩の検察官に相談したうえで放置、控訴せずに判決を確定させていたことが19日、分かった。

> 同地検は先輩の検察官を戒告の懲戒処分、担当検察官を訓告、公判部長を厳重注意とした。

> 地検や地裁によると、強盗と窃盗の罪に問われた被告に、情状酌量などを考慮した刑の下限を2カ月下回る懲役2年4月、執行猶予4年の判決が言い渡された。担当検察官は裁判官から誤りの連絡を受けたが、相談した先輩の検察官から控訴の必要はないと言われた。判決は3月に確定した。〔共同〕


違法な判決の是正は公益の代表者である検察官の職責である。

他方、裁判係属中という不利益状態から被告人を早期に解放するのもまた検察官の役割であるように思う。

両者の価値が対立した場合にどうすべきかという難しい問題が本件の原因であろうが、
私としては、このような法定刑の最下限を下回るような判決については是正を求めた方が良かったと考える。
しかし、他方にも理由がないわけでもないので、処分までしてしまうのはどうかなという気持ちもする。