Q 勾留・保釈等で法定刑を参照にする条文は、幇助犯の場合には減少させた刑期で考えるのか?
例えば、単純賭博罪は罰金50万円以下だが、その幇助犯は25万円以下として勾留の要件を考えるのか?
例えば、賭博開張図利は懲役3月以上5年以下だが、その幇助犯は2年6月以下として常習性要件から外れるのか?
A 正犯の刑期を基準にすれば足りる(幇助犯として正犯の半分の刑期で検討する必要はない)
実質的な刑の重さを考えるとして幇助犯による必要的減軽を加味して考える見解と
いちいち加重減免はしていないし幇助犯だけ特別に扱うのも相当でないとして正犯の刑期で考える見解がある。
併合罪・累犯前科などの加重要素を考えると煩雑になることから、
どちらかといえば、正犯の刑期で考える見解の方が実務多数っぽい。
特に、勾留では人定すら定かでない場合もあり、累犯前科による加重をどうするかの混乱も起きかねない。
もっとも、保釈段階では人定はより確実になっているだろうし、また、幇助犯のみが考慮に値する
(犯罪の性質自体が量刑にかかわる)とみれば、人定の流動性・併合罪等による面倒くささはなくなる。
とはいえ、幇助犯だけを特別扱いする解釈が取りやすいわけではないので、複雑な計算はしない処理でよいようにも思われる。