探偵の撮影行為に賠償命令

>探偵業者に賠償命令=弁護士盗撮で肖像権侵害-京都地裁
>探偵による隠し撮りで肖像権などを侵害されたとして、
>京都弁護士会所属の弁護士2人が、東京都の探偵業者に計200万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が
>14日、京都地裁であった。橋詰均裁判長は請求を一部認め、業者に30万円の支払いを命じた。
> 判決によると、探偵業者は2013年7月、京都市内の同族会社の支配権をめぐる争いを調査する過程で、
>この会社の職務代行者を務めていた弁護士2人の隠し撮りを実施。2人の写真を掲載した報告書を依頼者に渡した。
> 橋詰裁判長は、弁護士は職業上、接触相手などを第三者に知られることを嫌う職業だと指摘。
>探偵業者が弁護士の写真を撮る必要性は乏しく、相手を弁護士と認識した後も撮影を続けたことで、
>肖像権を侵害したと判断した。(2015/01/14-19:26)
http://www.jiji.com/jc/zc?k=201501/2015011400886

http://blogs.yahoo.co.jp/nekonomanma/64312028.html
前に提訴をとりあげましたが、判決の情報が出ていました。
探偵にとって
依頼内容からは違法・不当な行為を頼まれているか判断はつかないけれど
「弁護士」だと分かった時点で依頼の正当性を判断すべき義務(過失・故意)が生じるという判決でしょうか。

地裁レベルですので全国的にそうだは限りませんが、
「検察官」「裁判官」、あるいは
その他の第三者に行動を把握されるのを好まず、好まないことが
職務上相当だと判断される職業であった場合には
同じような判断がでることになりそうです。