▲道路交通法違反被告事件に係る略式命令に対する非常上告事件
平成24年9月28日 最高裁判所第二小法廷 判決
□判示事項 検察官事務取扱の職務命令の発令を受けていなかった検察事務官がした
公訴に基づき発付された略式命令に対する非常上告が認められた事例
□【無権限者による公訴提起】
原略式命令は,同年11月30日付け起訴状による略式命令の請求に対して発付されたものであるところ,
同起訴状に起訴検察官として検察官事務取扱検察事務官である旨表示された検察事務官は
検察官事務取扱の職務命令の発令を受けていなかったことが認められ,
同起訴状は真正に権限ある者によって作成されていなかったことが明らかである。
▲道路交通法違反被告事件に係る略式命令に対する非常上告事件
平成24年9月27日 最高裁判所第一小法廷 決定
(上記事件と同じ【無権限者による公訴提起】)
■道路交通法違反被告事件に係る略式命令に対する非常上告事件
平成22年7月22日 最高裁判所第一小法廷 判決
□判示事項 反則行為に当たる速度違反を非反則行為と誤認してされた略式命令に対する非常上告
□【訴訟条件(一般道と誤認し、反則行為を非反則行為と誤認。車両の速度は97km毎時)】
本件違反場所は,自動車専用道路の指定を受けていた区間内にあるから,被告人の速度超過は,
道路交通法125条1項(平成16年法律第90号による改正前のもの)により反則行為となると認められる。
したがって,被告人に対しては,同法130条により,同法127条の通告をし,同法128条の納付期間が
経過した後でなければ公訴を提起することができない。しかるに,
室蘭区検察庁検察官事務取扱検察事務官が上記の反則行為に関する処理手続を経由しないまま公訴を提起した
(※一般道路は30km以上超で非反則行為、高速自動車道路・自動車専用道路は40km以上超で非反則行為)
■道路交通法違反被告事件に係る略式命令に対する非常上告事件
平成22年7月22日 最高裁判所第一小法廷 判決
□判示事項 被告人が原略式命令確定後に死亡している場合における非常上告の可否
□裁判要旨 被告人が原略式命令確定後に死亡している場合においても,検事総長は最高裁判所に
非常上告をすることができる。
□【訴訟条件(一般道と誤認し、反則行為を非反則行為と誤認。車両の速度は93km毎時)】
本件違反場所は,自動車専用道路の指定を受けていた区間内にあるから,
被告人の速度超過は,道路交通法125条1項により反則行為となると認められる。
■道路交通法違反被告事件に係る略式命令に対する非常上告事件
平成22年7月22日 最高裁判所第一小法廷 判決
□裁判要旨 被告人が原略式命令確定後に本邦を出国し非常上告申立て時において再入国していない場合に
おいても,検事総長は最高裁判所に非常上告をすることができる。
□(※上記判決と同じ誤り)
■道路交通法違反被告事件に係る略式命令に対する非常上告事件
平成22年3月29日 最高裁判所第二小法廷 判決
□(※上記判決と同じ誤り)
■道路交通法違反被告事件に係る略式命令に対する非常上告事件
平成22年3月29日 最高裁判所第二小法廷 判決
□(※上記判決と同じ誤り)