不当利得において利息が発生する場合に関して

前に書いたものはとりあえず非公開に(今回のと、それからもう少し調べてまた整理したい)

要件事実だと
1請求者の損失
2相手方の利得
3両方の因果関係
4相手方の悪意・重過失

さらに4にいう「悪意」が問題となる。
これは自己が利得する際・利得した後に
受領権限がないことを認識したときから
「悪意」となる。

そうすると単純に要件事実で考えると、請求以上の金額をその通り認識しながら受け取ってしまった時点で悪意となる。

それ以上でもそれ以下でもないように思えるが、
例えば買い物で支払やお釣りを多く受け取ったのをしばらくした後に気付いたが
相手が面前にいないので後に会ったときに返した場合、請求者が相手方に気付いた時点以降利息をつけて返すとなると
相手方は認識した時点で請求者を直ちに見つけ出すか、返すのをやめて認識していなかったと言い張るかすることになる。
前者は負担が大きすぎる場合もあるし、後者は不道徳を助長するようで嫌らしい。

また例えば和解金の桁を一桁多く間違えて振り込んでしまった場合に過大な振り込みに気付いたときも同じような場面となる。

もし上記の結論(利息が発生する)に納得しがたいのであれば、
その違和感をなんらかの形で要件事実に整理しなくてはならない。

ということで若干調べてみたが
振り込みなどの場合には振り込みを認識した時点から悪意になる
という記載が誤振込みの論評に若干みられるだけであった。
まさに上記のような問題意識(過失者が悪くて、それ以外がとばっちりなのは良いのか)に触れたものもあったが
まとめとしては不当利得の議論に乗せると悪意になった時点で責任が出るということであった。

さて、それはさておき事実認定の問題として誤振込みの場合、
機械的には直ちに誤りが判明するわけだが
会社組織の場合にそれを認識するのはいつということになるんだろうか?
請求者がその時点を立証することは容易なのだろうかが気になる。