改正DV防止法について

不正確な知識で改正DV防止法についての感想を書いてきているので
いずれきちんと整理したいと思うが、とりあえず、新しく聞きかじったことをメモする。
http://blogs.yahoo.co.jp/nekonomanma/64048026.html
http://blogs.yahoo.co.jp/nekonomanma/64029576.html

以前、新設される保護対象は
「生活の本拠を共にする交際
(婚姻関係における共同生活に類する共同生活を営んでいないものを除く。)」
ということで、
これを広く解すると、同性愛でも保護命令制度の対象になる
ということもありえるのではないかと書いた。

その後、文献を直接に見たわけではないが、
どうも立法側サイドの解説では、
「婚姻関係における共同生活に類する共同生活」
とは、あくまでも、両性による婚姻生活の客観的部分に限られる、
つまり、同性愛者の共同生活関係は、本改正による保護対象には含まれない
という話のようである。

まあ、保守的というか想定の範疇というか無難なところだとは思うが、
ちょっと面白がってみていた身としては残念であった。


保護対象の整理(私見

夫婦:〆О冾蓮碧‥な婚姻)必要、(∈О伀媚廖法吻婚姻関係における共同生活)

事実婚:〆О冾鷲塒廖↓∈О伀媚徂要、婚姻関係における共同生活に相当するもの必要

改正法:〆О冾鷲塒廖↓∈О伀媚徂塒廖↓婚姻関係における共同生活に相当するもの必要

ということになりそうである。