<事案>
XがAに商品券を代金後払いで売却した。
AがYに商品券を市価の9割で売却した。
XがYに対し、Aとの共同不法行為による損害賠償請求として商品券の代金全額を支払えと言ってきた場合。
商品券の返還請求なら、下記のとおりすぐに書ける。
<請求原因>
X商品券の所有者
Y商品券の占有者
<抗弁1(所有権喪失)>
XA売買契約
<再抗弁>
XA売買契約につきA詐欺
X詐欺取消
<予備的抗弁or再再抗弁>
YA、前記詐欺取消前に売買契約(Yの第三者性)
YはAの前記詐欺について知らなかった
<抗弁2(即時取得)>
AY売買契約
Y→A上記契約に基づく商品券の引渡し
<再抗弁>
Y悪意(所有者であると信じていなかった)又は有過失(所有者と信ずることにつき)
これに対し、事案のように、商品券の金額分払えという請求だとどうなるのか。
普通に不法行為の要件を立てるとして、詐欺取消の善意の第三者の立場は何も無関係ということでよいのか。
改正前民法だと、詐欺の第三者は過失があっても善意であれば取引の安全の観点から保護されるとされるが、そういいつつ、過失があることにより損害賠償される結果、全額分の被害弁償を求められることもある、ということでいいのか。