帰化した人の姓名の記載方法に関する疑問

最近、機会があって、戸籍に漢字の姓+カタカナ名(外国人)が記載されている例をいくつか見たところ、
そこでは、「○○(姓)、○○○○○○○(名)」という形で、姓名の間に読点が打たれていました。
初めにみたときは誤記か何かだろうと思いましたが、他の戸籍を見ても同様に読点が打たれているので、どうも決まり事としてあるように思われました。
では、なぜ、どんな根拠で姓と名の間に読点を入れるのでしょう。
そして、その人物を表記する際に「、」が氏名の途中にあるのに違和感がありましたので、これを省略しても良いのかと疑問も持ちました。
また、そもそも、この読点は、姓の一部なのか、名の一部なのか、それとも・やハイフン、スペースが使えないため
便宜上戸籍に使われているが載っているが、実際には姓でも名でもないものなのか、という疑問にもいたりました。。

そんなことで、少しぐぐって調べてみると、いくつか記載例に遭遇しました。

例えば、千葉市の戸籍届の記載の説明書き。
http://www.city.chiba.jp/chuo/shimin/siminkakosekikisaichuui.html
>外国籍の方の氏名についてはカタカナで記載していただきます。この際「氏に相当する部分」を先に記載し、
>「読点」を打ち、「名に相当する部分」を後に記載します。
>例としては仮に「Tarou Chuou」さんという方であれば、「チュウオウ、タロウ」のように記載します。
>ただし、中国、韓国の方々のように漢字を使用している国の場合は、カタカナではなく漢字による表記も可能です。
>この場合は「正しい日本文字」とされている文字のみで、簡略文字は使用できません。
>例えば中国で「云」という文字は日本の文字の「雲」のことですので、「雲」で記載してください。


別の記入例も同じ感じで説明されています。
http://www.uk.emb-japan.go.jp/jp/consulate/pdf/koseki/koseki2.pdf
>外国人の「氏」あるいは「名」が、複数の単語からなる場合であっても、
>その単語と単語との間に「ハイフン(-)」や「なかてん(・)」等を使用することは出来ません。
>届出の際には、氏一語、名一語として届け出ることになります。
>但し、「氏」と「名」の間には、「読点(、)」をつけ、
>「氏」と「名」が区別できるように記載してください(例:ラスト、ファーストミドル)。

それで、どうやら外国人の表記方法には、昭和59年通達というものがあり、どうやら、これによってカタカナ名においては、姓と名の間に「、」を用いるべしという扱いがされているということが分かりました。

http://c-faculty.chuo-u.ac.jp/~okuda/showa59_koseki_tsutatsu.html
>第4 その他
>3 外国人の氏名の表記方法
>(1) 戸籍の身分事項欄及び父母欄に外国人の氏名を記載するには、氏、名の順序により片仮名で記載するものとするが、
>その外国人が本国において氏名を漢字で表記するものである場合には、
>正しい日本文字としての漢字を用いるときに限り、氏、名の順序により漢字で記載して差し支えない。
>片仮名で記載する場合には、氏と名とはその間に読点を付して区別するものとする。

この通達が戸籍に「、」が記載される根拠になっていることはよく分かりました。
そして、おそらくは、戸籍に「、」が記載されているとしても、
たぶん、厳密には姓や名に入らないものであって、記載の必要上からそうしているように思えました。

この後も、少しぐぐって調べましたが、残念ながら適切な記載の仕方を紹介しているものまでははたどりつきませんでしたが、
上記のような実質的な根拠・理由があったとすれば、姓名の記載としては、読点を抜いて表記しても
誤りとまではいえないのかな、と考えました。
いずれにせよ、誰か、この点についてご存じの方がいらっしゃったら、よろしければ教えてもらえればと思います。

なお、記載方法については立法論的な議論もあったりするようです。
http://www.f.waseda.jp/dogauchi/shougaikoseki/giji20010627hakone.htm
>(奥田)
> 例えば、ダブルネームへの変更を「やむを得ない事由」とした公表審判例は、三件あるが、却下例は見当たらない。
>(道垣内)
> それらの審判例は少し甘いのではないか。またダブルネームの間は、読点で区切らないのか。
>(奥田)
> 氏と名は読点で区切るが、氏自体は区切らない。
>(織田・道垣内)
> 改正提案をしてはどうか。氏と名は読点で区切り、氏自体は中黒で区切るというのは、どうか。