裁判員制度の雑感メモ

裁判員制度の量刑について
~根拠レスな雑感を~
1.量刑事情に関しては、全般として厳しめ。
 旧来の刑事裁判官なら、例えば、前科前歴がないことを良い事情に挙げる。
 しかし、裁判員を担当する善良な一般市民にとっては、前科前歴がないことは当たり前であり、特に有利な事情にならない。それは少年であることなんかも同じ(少年ゆえの残虐性とかに目は行くが、可塑性という点は見えにくいので注目されないので、有利事情にならない)。下手をすると被害弁償なども、と当たり前だということで、有利にまではならないだろう。

2.しかし、量刑そのものは軽めのことが多い。なにせ、善良な一般市民にとって5年刑務所に入るなんて想像を絶するくらい長い。10年なんていったらもう大変。というわけで軽くなる。

3.もっとも、交通事故については、とにかく軽いと思っている。人が死んだ結果に違いは無く、故意責任と過失責任にも違いが無い。というわけで、重くなる。

4.まとめ
 そんなこんなで、裁判員制度においては、量刑の考慮においては様々な事情について厳しい判断をされる。あんまり良い事情だと言うと反発されてしまう面がないでもないかもしれない。
 しかし、それにめげないであれこれ言っておけば、今までの裁判よりも軽い刑が言い渡されることが多い。特に死刑判決なんて、否認事件だったりしたら万が一間違っているとまずいと思ったり、さすがに人が死ぬのはやだなあと思って、出なくなっていくかもしれない。他方、交通事故に対しては厳しい。
 では、この量刑感覚をどう読み解くかというと、それは、犯罪のもつ危険感、すなわち、例えば、無差別的な強盗殺人、無差別的な放火、危険運転致死といった、動機の無差別性・過失犯だと、自分や身の回りの人が被害者になるかもしれないといった危険感が、量刑に影響を及ぼすのではないか)と思う。
 (他の観点もあったかもしれないが、現在亡失なので、思い出したら追記)