裁判員向けの助言、説明台詞集

1
証拠裁判主義(法廷に現れた証拠や証言に基づいて判断すること。新聞、テレビ、インターネットなどで事件について見聞きしたことは証拠ではない。また、当事者の活動の中でも冒頭陳述や論告弁論などの主張は証拠ではない。)
犯罪事実を立証する責任は検察官にある(被告人が、自分が無罪であることを証明する必要はない)
犯罪事実の認定には証明が必要(常識に照らして間違いないと言える程度でなければ犯罪事実の認定はできず、被告人に有利に考えることになる)
2
「裁判は二時間ドラマみたいなものだが、ドラマが1時間45分くらいで犯人の独白なんかで、謎が明らかにされるが、実際の裁判でも様々な分からないことがそのまま残ってしまうものである」
「冒頭陳述は映画の予告編、証拠調べは映画の本編、論告弁論は映画の書評みたいもので、我々は映画の本編に基づいてどういう事件だったかを判断していくことになる」
「法律的な解釈や争点の具体的設定などの議論の土台は裁判官が作り、裁判員は意見を言うのが仕事。その意見を整理して判決という文章にまとめるのも裁判官の仕事。最終的な責任はまとめ上げた裁判官の責任と思ってくれたら良く、裁判員の方が結論について気に病まれる必要はない」
3
「評議は乗り降り自由」
「予め正解があるわけではなく、議論の結果、1つの結論に達する」
「結果的に少数意見になってしまう意見を出していただいた方には予め御礼申し上げたい。多数意見は少数意見を踏まえた上で、なお多数意見となっており、少数意見を乗り越えたより強い多数意見になれているので。(様々な意見を比較して、ある意見は別に説明が付く、この意見は他の説明によることが難しく動かしがたいといった過程を経て、充実したより良い多数意見に至ることができる」
「量刑で他の事件の詳細はなく、その結論が正しいかも分からないのだから、傾向をつかめば良く、似たもの探し、同じもの探しになってはいけない」
「量刑は大枠に入っていればそのどれもが正解である」

法令の根拠があるものからないものまで、とりあえず備忘録的に