判例時報の論考を見て。
強制わいせつ罪にわいせつ目的は必要か否かのいずれかが学説のところ、最高裁は必ずしもわいせつ目的を必要としないという従前考えられていない見解をとったとの指摘があった。
しかしながら、
客観的に見て:わいせつとは言えない、わいせつとなる余地もある、わいせつ行為という三分類をして
それらのわいせつ目的有り無しを考えるとわいせつ性のない行為は主観にかかわらずわいせつ罪につき無罪となり、わいせつとなる行為では逆に主観にかかわらずわいせつ罪として処罰される。そしてわいせつとなる余地がある行為はその主観次第でわいせつになったり、ならなかったりする。
そう考えるのが合理的に思える。