弁護士ら「盗撮され肖像権侵害」 探偵会社に賠償請求

朝日新聞デジタル 12月3日(火)15時53分配信
> 【藤原学思】探偵に盗撮されて肖像権やプライバシー権を侵害されたとして、弁護士2人が探偵会社を相手取り、計200万円の損害賠償を求める訴訟を京都地裁に起こしたことがわかった。

>  提訴は11月13日付。訴えたのは、京都弁護士会所属のO弁護士(71)とM弁護士(47)。

>  訴状によると、両弁護士は京都市の同族会社の取締役の元職務代行者。臨時株主総会で両親らの取締役解任が決まったとして、長男が6月、京都地裁に両親らの職務停止などを求める仮処分を申し立て、職務代行者に選任された。
>両弁護士は8月、長男の交友関係を示す探偵会社作成の写真付きの調査報告書をメールで受信した。探偵会社が長男らの行動を撮影し、2人も盗撮されていた。

> O弁護士は「人の生活を不要に暴くことは尊厳を踏みにじる行為だ」と話す。探偵会社は朝日新聞の電話取材に「何も答えられない」としている。

> 探偵業務適正化法は「生活の平穏を害するなど個人の権利利益を侵害することがないようにしなければならない」と定める。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20131203-00000029-asahi-soci

探偵に依頼して結婚にあたっての素行調査、離婚にあたっての情報収集などをしてもらう場合、
穏当な方法ならたぶん、損害賠償といったことにはならないように思えます。

もっとも、探偵が損害賠償をしなければならないことになる可能性もないわけではないようです。
http://blogs.yahoo.co.jp/hinabeneko/28728592.html
(依頼者の自宅に盗撮カメラを設置した事案)

そこで、私が勝手に考えるに、不法行為として損害賠償の対象となるかどうかは
大きくは次の2点になるのかあと思います。
1:調査の正当性(調査を開始するに至った事情なり、調査の目的なり)
2:調査方法の妥当性(犯罪行為は当然だめでしょうが、民事上違法な行為は外延が良く分からないので難しいそうです)


それはさておき、今回二人の弁護士が探偵を訴えたのはなぜでしょう。
お金の問題、ということは、まあ弁護士さんなのであまりないと思います。
(裁判の手間を考えたら賠償額は費用倒れになりそうですので)
(請求額も200万円と、まあ地裁管轄にするためのような請求の気もします)

ニュース記事では触れられていない、より深い背景が訴訟提起の中に秘められているように思います。
ただ、この事件が判決となり、どこかの判例雑誌に載るようなことでもあれば分かるかもしれませんが、
多くの場合は、ひっそりと埋もれて行ってしまうので、
興味はあっても内容にたどり着けないということで残念ですね。