従軍慰安婦報道訴訟(対朝日新聞)

従軍慰安婦報道に関して、朝日新聞を被告としていくつか集団訴訟が提起されているようだ。

どんな法律構成をするのかと思ったら、新聞記事なんかを読むと
一つは国家の名誉を損ねたことで個人の人格権(名誉?)を侵害したという構成のようで
もう一つは誤った報道を最近まで訂正しなかったことで知る権利を侵害されたという構成のようだ。

さてその適否はと考えると、特には調べないでいうと
前者は国家の権利なんかの侵害があっても
それが個人の名誉を具体的に侵害するわけではないから、
まあ「権利侵害」か「損害」のあたりでアウトかなと思える。
後者は、新聞社がよく使う、新聞は国民の知る権利に資するみたいな言い分を皮肉る主張っぽくてその点は面白いが
ある誤りのあるものが出版されていたとしても、他の書籍などにアクセスする自由や権利が損なわれていたのでなければ「権利」侵害にはならなそう。
朝日新聞を盲目的に信じこんでいましたというのは、情報収集力が低すぎませんか有り得ませんねって言われるのがオチかと。
そもそも前提としてその当時朝日新聞の読者でなかったら、その報道に直接接したわけでもないからますます言い掛かりっぽい。
でも当時朝日新聞とってましたなんて立証できるのかな、大半は無理じゃない?って思う。