【民法】土地の液状化と販売会社の賠償責任 その2

前に 土地の液状化と販売会社の責任についての訴訟について記事を書きました。
 
その際、時効の部分で問題があるのではないかと指摘しましたが、
どうも、被告の販売会社は、開発にあたって、
巨大地震が起きて深刻な液状化被害が発生する可能性は予測できなかった
ということで、過失あるいは土壌改良義務の存在について争っているようです。
 
時効についての記載はないので、なかったのか、報道されていないのか分かりませんが、
主張していないのだとする、と大企業として責任はあるけれど払わない、
という態度でいくのは良くないと考えたのでしょうか。
 
ニュース報道だけでは、内容が良く把握できないので難しいですが、
最終的には一審判決(どれだけかかるか分かりませんけど)までいかないと、
事実や主張の全容は掴めない感じですね。
 
気長に一審判決を待つことにします。
 
 東日本大震災による土地の液状化で自宅が傾くなどの被害を受けた千葉県浦安市の住民らが、宅地を開発した三井不動産(東京)と系列の住宅関連会社に計約7億円の損害賠償を求めた訴訟の第1回口頭弁論が26日、東京地裁(戸田久裁判長)であった。三井不動産側は全面的に争う姿勢を示した。
 三井不動産側は答弁書で「東日本大震災のような特殊な巨大地震が発生して、深刻な液状化被害が発生する可能性を予測できなかった」と反論。住民側が「開発にあたり、地盤改良工事などの対策を講じる必要があった」と主張したのに対し、「義務はなかった」と述べ、請求棄却を求めた。
 訴状によると、住民らの家が建つ同市入船は埋め立て地で、1981年に同社が分譲地の販売を始めた。震災による液状化で自宅が傾いたり、地面が陥没したりして、給水管やガス管が壊れる被害が出た。