裁判所職員の待遇規定

裁判官や裁判所の職員は、国家公務員法2条3項13号において特別職の国家公務員とされており、
同法2条5項で、特別職の国家公務員は、特別の定めがない限り、国家公務員法が適用されません。
 
裁判官の報酬については、裁判官の報酬等に関する法律という特別の法律があるのは
報道などで時々出ていたので分かったのですが、
それ以外の休暇などの待遇はどのように定められているのだろうとなんとなく疑問に思っていました。
 
今回ふと何かの拍子に、裁判所職員臨時措置法という法律が、
「他の法律に特別の定めがあるものを除くほか、当分の間、次に掲げる法律の規定を準用する」として
国家公務員法やら、寒冷地手当に関する法律やら、職員の勤務時間、休暇等に関する法律などを
ひっぱっていました。
これで、裁判所の職員について
1週間当たりの勤務時間が38時間45分(1日あたり7時間45分。休憩時間を除く)
年次休暇が年20日間だったり、
寒冷地手当が出たりする根拠が分かりました。
 
分かったからそれがなんになるんだといわれてしまえば、それはごもっともですが、
根拠はあると思いつつ何となくはっきりしなかったことが
はっきりと分かったのですっきりとしたわけです。