在外邦人による最高裁判事国民審査権の違憲判決

 令和4年5月25日最高裁大法廷判決

1 最高裁判所裁判官国民審査法が在外国民に審査権の行使を全く認めていないことは、憲法15条1項、79条2項、3項に違反する
2 在外国民が、国が自らに対して次回の国民審査において審査権の行使をさせないことが違法であることの確認を求める訴えは、適法である
3 在外国民に国民審査に係る審査権の行使を認める制度を創設する立法措置がとられなかったことが国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受けるとされた事例

 

在外邦人の選挙権について認める改正が行われていたことを考えるとこのような違憲判決が出るのも分かる気がします。