<罰するには若すぎる?(Too young to Punish?)>
英国コモンローによって発展された原則に基づき、大部分の州は、7歳未満の者が法律的に責任を負い、かつ、それゆえ刑事罰に服するために道義上必要となる犯意(mens rea。有罪となる精神状態。第12章参照)を形成する能力がない、と考えている。
その結果、7歳未満の未成年(minors)は、もし大人が違反すれば犯罪となる法律(act)違反をしても、彼らの年齢を理由として通常免責される(excuse)。
その代わり、その子供たちの親は被害者(victim)に対して損害賠償金(restitution(compensation))を支払わなければならないだろう(may)。
加えて、裁判所は、子供の親は不適当であるとして、子供を親の監督(custody)から離し、子供を親類、里親家族(foster family)や治療施設(treatment facility)に置く(place)ことを決定できる(may)。
7歳から14歳までの子供たちはしばしば中間(middle ground)を占める。
しばしば法律(legal rules)で言及される反証を許す推定(rebuttable presumption)という言葉を用いると、この年代の未成年は故意(guilty mind)を構成する能力がない(incapable)としばしば推定される。
しかし、もし検察官が、この年代の個別の子供が有罪となる精神状態(guilty mind)を形成する(forming)能力があり、かつ、その状態を形成したと示すことができたら、その子供は刑事的に処罰しうる。
いったん、未成年者が14歳以上になったら、大半の州では彼らを十分な有罪となる精神状態(guilty mind)を形成する(forming)能力を持つとみなす。
それゆえ14歳以上の未成年者は、少年裁判所と成人裁判所のいずれで扱われるかを問わず(either in juvenile or adult court)、通常彼らが行った犯罪について責任がある。
(以上、仮訳。予告なく変更することがあります)
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原本に入っているコラムです。
とにかく、日本語でmens reaをどう訳すのかよく分かりません。日本法上の概念とは同一ではないようで、イメージ自体がつかめませんでした。
少し調べてみると、日本では構成要件、違法性、責任の三段階体系であるのに対して、フランスでは、物的要素、心的要素、法的要素とし、アメリカでは、actus reus、mens rea、各種抗弁(*正当化と免責excuseに分ける場合もある)などを用いるという体系だということで、各概念の違いは、法のより深い所に根ざしているようで、不勉強者には到底訳出できません(多少勉強をしたとしても、容易には訳出できないと思われますが)。というわけで、適当に「犯意」と訳してお茶を濁しました。
さて、低年齢を理由として処罰を回避するという制度ですが、これは既にみたとおり、日本法で14歳未満が刑事責任能力を持たないということであり、結論的に両者には近いものがあるように思います。
7歳以上14歳未満については、有罪となる精神状態について、積極的な立証を検察官がすれば特に処罰できるとされており、日本では単純に実年齢で線引きした上で、後は、故意とか責任能力という部分で扱うのですが、アメリカでは犯意の存否については段階的対応を取っている(大人だと当然にあるのが通常だと考えられている?)ことがうかがわれます。
結局、guilty mind については、
7歳未満=ないとされ、無罪
7歳以上14歳未満=検察官が積極的に立証する必要がある。
14歳以上=通常あるとされる。(反証は許される?)
という理解で良いのでしょうか。
(以上、仮解説・感想。予告なく変更することがあります。)