被告人である社長に対し、禁錮5年の実刑判決が下された。
現行法では禁錮「5年」は最高刑であり、これ以上重くするのは罪刑法定主義に反するもので、しようがないものだが、制度に言及することなく裁判所に対して不満をぶつけるものも見られ、誤りと言わざるを得ない。
制度論として考えるなら、むやみに法定刑を上げるよりは、複数の死傷被害については科刑上一罪を適用しないという改正の方が穏当ではないかと思われるが、なかなか現実的に改正するとなると隘路があるだろう。
被告人である社長に対し、禁錮5年の実刑判決が下された。
現行法では禁錮「5年」は最高刑であり、これ以上重くするのは罪刑法定主義に反するもので、しようがないものだが、制度に言及することなく裁判所に対して不満をぶつけるものも見られ、誤りと言わざるを得ない。
制度論として考えるなら、むやみに法定刑を上げるよりは、複数の死傷被害については科刑上一罪を適用しないという改正の方が穏当ではないかと思われるが、なかなか現実的に改正するとなると隘路があるだろう。