第25編 少年裁判所と少年審判手続(Juvenile Courts and Procedures)

この編では、少年司法(juvenile justice)の進行の概観を示す。

少年司法とは、全ての州が設置している、少年裁判所(juvenile court)で審理するのに適する若年者の事件を取り扱う(handle)ための特別手続のための包括的用語である。

少年裁判所は、犯罪を行った責任を問われる若年者(通常”少年〔juveniles〕”とか”未成年〔minors〕”と呼ばれる)の大部分の事件を取り扱う。

もちろん、少年の処置(treatment)は州ごと、裁判官ごと、警察官ごとに異なる。

そして、犯罪を厳しく取り締まることについて、一般に意見の相違が存在するとすれば、犯罪の責任を問われる未成年をどのように取り扱う(deal with)かの意見対立は、より一層激しい。

この編の目的は、少年裁判所に巻き込まれた人が、それらの通常の規定や手続、特に成人の刑事裁判所で見られるものとどの点で異なるのかを理解することを助けることである。

ねがわくは、この章が少年裁判所を、より無縁でなく、より恐怖でなく、かつ、より簡単に理解し、取り扱えると思わせるものとなるように。

(以上、仮訳。予告なく変更することがあります)

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日本では、少年事件を扱うのは、家庭裁判所の少年部になります。
「少年」の定義は少年法上は、原則として、審判時に未成年(20歳未満)であることです。
刑事責任年齢(14歳以上。刑法41条)は行為当時の年齢を問題とすることと対比すれば
少々違和感があるかもしれませんが、
少年法では要保護性の見地から見て、少年としての特別の処遇を必要とするかが重要なため、現在年齢が基準になっているようです。
(なお、14歳未満の少年の行為は、刑事責任を生じないため、一定の条件のもと、犯罪少年ではなく、触法少年として少年法の適用を受けることになります。)

少年法以外の法律に定める各年齢の違いについては下記のとおりです。
(省略)

日本における少年の取扱いは、個別処遇とは言われますが、それは処遇の面であり、
手続等に関しては事案、年齢等による差異はあっても、
各地域ごとの差はなく、平等な扱いがされていることになります。
そもそも日本には州はなく、統一国家ですし。

また、日本では、少年犯罪・少年法については、報道の影響もあり、いろいろと議論・意見対立が騒がしいところですが、少年法の考えるところの少年の更生という視点は見失ってはいけないと思います。現在の議論は、少年事件の実情と処遇とはいささか解離したところでされている印象もあるところかと思います。

少年事件と成人の刑事事件では、異なる点が多々あるのはアメリカも日本も同じようです。
それらの点は、訳出のたびに紹介していくことになるかと思います。

(以上、仮解説・感想。予告なく変更することがあります。*一部修正あり6.21PM7,6.25)