少年法適用年齢の問題

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150726-00000520-san-pol
少年法適用年齢引き下げは是か非か 根強い慎重意見も
産経新聞 7月26日(日)17時30分配信
>改正公職選挙法の成立で選挙権年齢が「18歳以上」に引き下げられたことに伴い、
自民党内で少年法の適用年齢の引き下げに向けた議論が進められている。
>凶悪な少年事件が発生するたびに厳罰化の議論がわき上がってきたが、
>今回は少年法の保護対象そのものを「18歳未満」に変える内容だ。
>ただ、少年の健全育成などの観点から慎重な意見も根強い。この問題にどう対応すべきか。

少年法の適用年齢についての議論は様々である。
現状にもそれなりの意義があるし、変更したいという意見にもいろいろな根拠はある。

ごく個人的な感想を言えば、

18歳以上の犯罪少年といえども、少なかならず
まだまだ未熟で、教育・しつけ・指導・監督といった類の措置で
ある程度社会適応力は高められる者はいる。
刑務所に入れることでより能力が伸びるということはもちろんない。
最近の場合は、20歳代の犯罪者の中にも同じような者がいないでも
ように思われる。
その意味では、成人に対する適切な教育機会の確保は
再犯防止その他の観点からもより検討されるべき問題であって
これが昨今の保護観察制度の活用(社会貢献活動等)という方向性とリンクしているのかもしれない。

他方で、18歳以上となると、犯罪少年の中にも
例えば高校中退で一応は社会に出ていたり(まっとうな仕事をしているとは限らないが)、
あるいはもっと普通に、高校卒業後に運転免許を取得して交通関係の犯罪を犯している者なんかは
就職1年くらいもすれば社会人的な自覚をもった一人前という感覚を有していたりする。
そんな人の場合にはいまさら少年扱いするのもどうかというところもある。
18歳という年齢は、やはり、それなりに人格が固まり、その人格に沿った行動パターンを繰り返していくところが
見え隠れしているようにも思われる。
その意味では、大人と見るのにもそれほど違和感はないかもしれない。

そういったことで、現在の日本の社会制度・文化的な背景等による影響も踏まえると
18歳・19歳に対する少年法の適用というのは、なかなか一括りにはしにくいところかと思われる。
まあ、選挙年齢が18歳以上になったからといって性急に少年法適用年齢を引き下げる必要もないと思うが、
人間の発達段階をどのように見ていくか、という観点でも、この議論はなかなか興味深いところなので
暇なときにはもう少し、具体的事実に足を付けた上で、論理的にメリットデメリットを考えていきたい。