供述の信用性について

 裁判において証人や被告人の供述が信用できるかどうかを判断するのは難しい。

 そもそも(A)全体的に信用できるか、(B)全体的に信用できないか、という判断がある上に、個別の事柄についても(甲)信用できるか、(乙)信用できないかという判断がある。

 ただ、この分類も実際の全体的な事実認定の検討の際にはうまく作用しないこともあるように思われる。濃度をより細かに考えていくことが重要だが、大まかには、①信用できる、②一応信用できる、③信用できない、という3つに分けておくことが大事だと思われる。

 ①は基本的には他の供述に勝てる程度に強い内容。

 ②は裏返しになっている供述の信用性も検討したうえで、ある程度優位さが示されれば、これを前提に事実認定ができる。

 ③は基本的に単独で事実認定の基礎にすることができない。

 ということかと思う。

 なぜ、この分類が有用かということについて以下論述したいところだが、時間がないのでまた改めてにしたい。