徳島県司法書士会会長が破産法違反幇助で有罪判決

司法書士会の前会長に判決
>県内の建設会社の代表取締役の破産手続きの前に資産を隠す方法を教えたなどとして
>破産法違反ほう助などの罪に問われた徳島県司法書士会の前の会長の裁判で、
徳島地方裁判所は、24日、執行猶予の付いた有罪判決を言い渡しました。
徳島県司法書士会の前の会長で、徳島市の岡敬治被告(57)は、
>破産手続きを委任された板野町の建設会社の代表取締役の妻に対し、
>平成22年10月中旬ごろ、破産前に資産を隠す方法を教えたなどとして、
>破産法違反ほう助などの罪に問われました。
>前の会長側は、客観的な証拠がなく加担する動機もないなどとして、無罪を主張していました。
>判決で、徳島地方裁判所のよし井広幸裁判長は、「代表取締役の妻らの供述と岡被告の捜査段階の供述は、
>一致している上、具体的、かつ詳細で、犯行をほう助したことは認められる」などと指摘しました。
>そのうえで、「当時、司法書士会長の役職にありながら、安易に犯行に及んだことは
>法律の専門職全般の信用性を揺るがすもので厳しい非難に値する」などとして、
>前会長に懲役1年6か月、執行猶予4年、それに罰金80万円を命じる判決を言い渡しました。
>判決について岡前会長は、「控訴については検討する」と話しています。
>NHK 03月24日 18時47分
 
法律専門職といっても実際はいろいろだと思う。
弁護士の場合には自立性が高く、国家と闘うことが使命であるとか、
それに喜びを覚えるタイプが一定数以上いる感じで、
自分で考え自分で判断し相手の見解と闘っていくことが自然である
職業と思われる。
 
他方、司法書士であれ税理士であれ、お役所の法令、通達、運用等を的確に理解し
スムーズに処理をするのが仕事の中核にあるように思われる。
したがって、近年の過払金訴訟みたいな作業中心で名前欄と数字を変えるだけで済むものならできるが
個別の事件を踏まえて的確に主張するのはなかなか難しいと思える。
 
もちろん、どちらにも例外があるので全部が全部そうというわけではないが、
そういう傾向はあるのではないかと思う。
 
そんなわけで、裁判手続への弁護士以外の職種の関与をあまり大々的に広げるのは
どうなのかと心配になるのであった。