刑事事件の期日指定

円滑な刑事事件の期日指定の流れ

単純な自白事件
起訴から1か月後頃に第1回公判・1回結審・翌週判決

検察官立証で第1回公判期日が終わって
追起訴がなくなったような場合だと
3週間前後で第2回期日を開いて結審
即日or翌週判決

あたりと聞いたりもするが実際にはなかなかうまくいかないようだ
記録の閲覧謄写
追起訴審理の遅れ
示談の進行など
いろいろあるからだろうが