14歳少年の身柄拘束(勾留に代わる観護措置)

>「人気漫画を無断公開」14歳逮捕に賛否
> 動画投稿サイト「YouTube」(ユーチューブ)上に人気漫画を無断で公開したとして、中学3年の少年(14)が>京都府警に逮捕された事件で、京都簡裁は16日、少年を10日間、少年鑑別所での観護措置とする決定を出した。
>少年の逮捕については専門家の見方も様々だ。
>元判事の広瀬健二・立教大法科大学院教授は「再発や被害を食い止め、少年を監護する手段が他にないのであれば、逮捕もやむなしだった可能性がある」と語る。
> 一方、関西学院大の前野育三名誉教授(少年法)は「児童相談所で一時保護する方法もあった。
京都府警は逮捕の理由や事件の特殊性を十分に説明し、他の警察が安易に踏襲しないよう配慮すべきだ」としている。
 
他の記事では、少年は警告を受けるなどしても違法な公開を続けていたという話なので、
捜査の必要性等は高いのでしょう。
 
そして、児童相談所長の行う一時保護は,児童の健全な育成を目的であり,
少年の犯罪捜査・触法調査を目的とするものではないから
一時保護を捜査のための身柄拘束に代替させるのは難しいと思います。
 
とすれば、一時保護で捜査は中断というか終了してしまうことになりますが、
本件のような著作権法違反については、事件の動機や背景、共犯者・指示者の有無等を洗い出すことも
真相の解明として望ましいと思われるところ、
本件はさておき、仮に共犯者等がいる可能性がある場合、
任意捜査では罪障隠滅等のおそれもありえることから
身柄拘束という合法的な手法を用いてこれに当たるというのも話として分からないでもないと感じました。
 
もちろん、少年の年齢と事案の内容に照らして、身柄拘束が真に必要やむを得ないものだったかは、
事件の関係者のみが知るところですが。
 
 
PS、この少年は保護観察処分に付されたようですね。(平成22年7月27日修正書き込み)