認定司法書士の代理権の範囲

平成28年6月27日最高裁判決
>「債務整理を依頼された認定司法書士は,当該債務整理の対象とな
>個別の債権の価額が法3条1項7号に規定する額を超える場合には,
>その債権に係る裁判外の和解について代理することができないと解するのが相当である。」
最高裁が、これまで司法書士会側と弁護士会側で見解が対立していた
認定司法書士の代理権の範囲(金額)の判断方法について、結論を出した。
判決要旨は抽象的で分かりずらいが、要するに
個々の債権額が基準である140万円を超えるかどうかで判断するという
明快なものである。

司法書士会側のいう経済的利益が140万円かどうかは
非常に分かりにくく権限の明確化に資するものではないから
最高裁の判断も自然なものといえそうである。

理屈的もそうだが社会の実情的にも、
昨今は弁護士余りの情勢があり、
弁護士だけでは低額な事件には手が回らないという事態が
解消されてきている現状(例えば、物損事故の賠償請求に弁護士が付くケースが増えているとか)
に鑑みても、司法書士の民事代理権の範囲を広くとる必要もないと思われる。