送達費用

裁判費用は当事者の負担
それは当たり前のことだけど

実際には、全く当事者の責任ではなくて
裁判所のミス(誤変換・記載ミス)で
債務名義たる判決を修正する「更正決定」が
必要となることがある。

その場合でも当事者(勝訴判決の原告)が
費用をいったん負担することになる。
(なお、「いったん」とした意味は、原告が勝訴した場合、訴訟費用は被告の負担とされ、
 費用負担確定の裁判をすればこの部分も執行で回収できるから)。

なぜかというと、法律上も司法予算上も
裁判所のミスについて
裁判所が費用を負担する(立て替える)という
規定はないようだからである。

しかし、普通の会社でも役所でもなんでも
一般的な感覚では、まったくの一方的なミスであれば
自分のところで費用を負担するというのが
当たり前のことであって、
残念ながら司法(裁判所)はその点で一般的な感覚とは
かけ離れていると思う。

まあ、これは裁判所の組織や人が一般的な感覚から
かけ離れていることを意味するわけではなくて
そういう状態を放置している立場の人(具体的には立法あたりか)
こそが問題にされるべきであろう。
(問題に気づいていないというのであれば、問題をきちんと吸い上げるべき)

司法制度改革がどうのこうのと、可視化だ法曹人口拡大だ法科大学院制度だ
といろいろと大上段にやっているのもいいけれど
身近な利便性に配慮した制度設計に目を向ける必要もあるのではないか。

ふとそう思った。