身柄拘束と取調べ

遠隔操作事件では、被疑者が取り調べの録画を要求した後に取り調べが行われていないそうだ。

報道では、このことについては問題であるとの指摘もある。

さて、この点をどう考えるかであるが、弁護士の中には、取調べのための身柄拘束は許されないと主張する一方で
取り調べをしていないなら身柄拘束の必要はないと主張することがあるが、これは矛盾した話である。

そもそも、身柄拘束は罪証隠滅・逃亡の防止が目的であり、取調べは捜査の一環である。
したがって両者は連動しておらず、極論すれば、合理的な理由があれば身柄拘束中に取調べなしで起訴をしても差し支えないということになる。