明石歩道橋

明石歩道橋事故について副署長に免訴判決が出ました。

遺族の中には、免訴判決ということで、有罪無罪はっきりさせてほしい、グレーで終わらせないでほしいとコメントする人もいました。

たしかに免訴判決は、起訴を不適法と判断して刑事裁判を終わらせるものなので実質審理をしないこともあります。

しかし、今回の事件では公訴時効の成立を判断するために、副署長に、既に有罪となった地域官と共同過失があるかどうかの判断が必要でした。
そのため、判決要旨をみると、判決は副署長の過失の有無そのものを判断の対象にし、副署長に過失がなかったと判断しています。

判決をよく理解すれば、実質的には、有罪無罪をはっきりさせており、ただ、主文の性質上、形式的な事項を優先して免訴判決となったに過ぎないことが分かります。

内容もよく理解してもらえないままに非難コメントを出される裁判官には同情を禁じ得ません。