ふと思い立って諸外国の身柄拘束期間について簡単に分からないものかとネット検索してみた。
下は警察の平成17年の資料だが捜査段階の身柄拘束期間を比較したものである。
https://www.npa.go.jp/syokai/ryuchi2/shiryo01-02.pdf
日本:逮捕 72時間 勾留 20日(内乱罪などのごく限られた犯罪でさらに5日の延長が可能)
ドイツ:勾留 6か月 重大事件等では1年を超える勾留が可能
フランス:警察留置 24時間(検事正の書面による許可で24時間延長可能)
逮捕 24時間(検事正の書面による許可で24時間延長可能)
予審 軽罪 原則として4か月 重罪 原則として1年(いずれも延長可能だが罪種によって最大期間異なる。)
オーストリア:仮勾留 48時間
正式勾留 罪証隠滅のおそれを理由とする場合 2か月
逃走又は再犯のおそれを理由とする場合 6か月
日本の捜査期間の制約は大きいようにも思える。
しかしながら、実際には、捜査手法の広狭、身柄拘束に代わる制度の有無、身柄拘束の割合やその中身、
拘束期間の単位が事件単位化人単位か、公判段階での身柄拘束状況、有罪時の懲役刑の長さなど、
様々な要素を加味してみないと、本当の意味での拘束の軽重はよくわからない。
外国の制度を紹介する場合、結局は自分たちの都合のいいところに焦点を当てて取り上げがちであって
中立的な立場から、そういったことが分かりやすく情報提供されているものがあるのかなあと思った。