だまされたふり作戦開始のあとに詐欺に加わった共犯の罪責

特殊詐欺に対するだまされたふり作戦が開始されて以降は
詐欺による交付の危険が現実のものではなくなることから
その後に犯行に加わった者を詐欺(未遂)罪に問うことができないのではないか
という論点が最近浮上していた。

この点について、先日、最高裁は平成29年12月11日決定において
詐欺未遂罪に問えることを明らかにした。

その理由付けは、
犯人にとっては達成不能であるかが分からないという犯人が知り得た事情をもとに、
一般人の視点から危険性を考えるというような論法はとらなかった。

前記(1)の事実関係によれば,被告人は,本件詐欺につき,共犯者による本
件欺罔行為がされた後,だまされたふり作戦が開始されたことを認識せずに,共犯
者らと共謀の上,本件詐欺を完遂する上で本件欺罔行為と一体のものとして予定さ
れていた本件受領行為に関与している。そうすると,だまされたふり作戦の開始い
かんにかかわらず,被告人は,その加功前の本件欺罔行為の点も含めた本件詐欺に
つき,詐欺未遂罪の共同正犯としての責任を負うと解するのが相当である。

として、むしろ、承継的共犯的に、
詐欺という一罪の途中から関与した場合に
既になされている欺罔行為を含めた詐欺についても責任を負うことから、
結局、詐欺未遂の共同正犯の責任を負うことになる
というような論法で責任を肯定したように読めた。

理屈はともなく、一般的な感覚として
これで詐欺(未遂)を処罰できないとなると相当数の受け取り役が無罪となって
結果として社会的問題となっている特殊詐欺を跋扈させかねないわけで、
そうならなかったのは良かったと思われる。