【憲法・刑訴】弁護士宛ての手紙・弁護人からメモ等の差押は許されるのか

やや古い話ですが

http://www.asahi.com/articles/ASJB04FSLJB0UTIL028.html

>検察が拘置所で手紙押収、「違法」判決確定 最高裁決定
>2016年10月31日13時45分

>刑事裁判の公判中に、大阪地検が裁判官の捜索許可を得て元被告の男性の勾留先を捜索し、
>弁護人との手紙などを押収したのは憲法が保障する防御権の侵害だとして、男性と当時の弁護人が
>国家賠償を求めた訴訟の上告審で、検察官が押収したことを違法と認めた二審・大阪高裁判決が確定した。
最高裁第一小法廷(小池裕裁判長)が27日付の決定で、男性側の上告を退けた。

> 男性は、2008年に大阪府内のパチンコ店であった強盗事件で強盗罪に問われ、捜査段階で関与を認めたが、
>公判中の10年2月に否認に転じた。大阪地検は同7月、裁判官から令状を得て勾留先の大阪拘置所の居室を捜索し、
>弁護人に送ろうとした手紙や弁護人が差し入れたメモなど約40点を押収した。

> 一、二審判決は、検察官が手紙などを押収したことは、第三者の関与なく弁護人とやりとりできる「秘密交通権」の
>侵害に当たると認め、国に計110万円の支払いを命じた。一方、裁判官が捜索を許可したことは
>「検察官が示した資料から、証拠隠滅の恐れがあると考えても不合理ではない」として、違法性はないと判断した。

昔々に事件に関するコメントを書いてありましたが
結構適当な内容で恥ずかしい限りです。
https://blogs.yahoo.co.jp/nekonomanma/63083958.html

今回の最高裁決定により(ただし、上記記事が正確なことが前提)
勾留中の被告人に対する捜索差押は証拠隠滅のおそれがあると考えられればできるが
弁護人と被告人の秘密交通権の侵害にあたるような信書等の差押えは
違法なものとして損害賠償の対象となることが認められたと考えられます。

なお、原審は大阪高裁平成28年4月22日に出されており、上記最高裁決定はその判断を是認したもののようです。