末期がん患者が最後にすがった大麻は違法か?

>2016.4.23 07:00
>【注目の裁判】
>末期がん患者が最後にすがった大麻は違法か?
>劇的改善の被告が「命守るため」と無罪主張 司法の判断は…
大麻を所持したとして大麻取締法違反(所持)罪で逮捕・起訴された末期がん患者の男性=
東京地裁で公判中=の裁判が注目を集めている。
>同法は大麻の栽培や所持、医療目的の使用や研究などを禁止。
>男性は「全ての医師から見放された中、大麻ががんに効果がある可能性を知り、
>治療のために自ら栽培し使用したところ症状が劇的に改善した。
憲法で保障された生存権の行使だ」と無罪を主張

なかなか興味深い事案なので雑感を。
一定の意図をもってやった犯罪行為について正当行為が認められてしまうと
(真にプラスの結果が生じているのであれば)それ自体は良いとしても
その後に同種事案で成果が上がらないものについても、
故意が否定されかねず、結果として
犯罪行為について、口実を設けることで、処罰を免れるような事態を招く。

ここでは大麻程度の話であるが、
例えば、「若い女性の血を毎日400mlと摂取するとある重大な病気が治る」という説明を真に受けて
毎晩吸血行為を行っていた者が、成果が上がった(ように見える)ので緊急避難として無罪であるとか
成果が挙がらなかったとしても、医療行為と信じていたから故意がなく無罪とか、さらにはもっとすごい事態も
是認されかねない理屈である。

したがって、上記の件が現在の日本国内において法的に許容されることはないだろうと思う。
ではこの人はどうすれば良かったか?というと、
まあ医療用大麻を認めている国に行って実践すれば良かった、
日本では、大麻は医療用ですら認められていないのだから、ということになろう。