非嫡出子の相続分問題について

>結婚していない男女の間に生まれた非嫡出子(婚外子)の遺産相続分を嫡出子の半分とした
民法の規定が、「法の下の平等」を保障する憲法に違反するかどうかが争われた
>家事審判の特別抗告審で、最高裁大法廷(裁判長・竹崎博允<ひろのぶ>長官)は
>10日午前、当事者の意見を聞く弁論を開いた。

>規定の目的は「法律婚の尊重と保護」とされるが、婚外子側の弁護士は
>「家族や結婚に関する価値観は変化し、国際条約も出生による差別を禁じている」と、
>法改正の必要性を訴えた。婚外子本人も「少年期に精神的不利益を感じ、
>結婚を意識する時期には引っ込み思案になった」と述べ、
>規定が差別意識や劣等感を生む要因と指摘した。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130710-00000028-mai-soci(から抜粋)
毎日新聞 7月10日(水)11時41分配信

まっとうな議論はあれこれされているので、変な話をちょっと。


相続が自然権であるとすると嫡出子と非嫡出子に区別をすることに合理的な理由はないように思える。
他方、相続を恩恵的な権利(親子で財産を引き継ぐことは制度的な設計に過ぎない)とすると
誰に対してどのように与えるかの制度設計については広範な裁量があると考える余地も出てくる。
相続とは何か、ということを突き詰めて考える必要があるかもしれない。



また、今回のような非嫡出子と嫡出子間の紛争が生じるのはある程度でも
財産がある親をもった子供だけである。
人は財産のある親を選んだり、財産のない親を選んだりできるわけではない。
にもかかわらず、ある人は、親が死んだときに多額の財産を受け取り、ある人はなにも受け取れない
(多額の債務を負いかねない場合もある)。
親に財産のまったくない人の中には、親が死んだときには国が平等に見舞金を配ってほしいくらいであって、、
財産のある親を持つ者が割合が少ないから差別だなどというのなら、
財産を受け継ぐ余地がまったくなく、親の死により財産を得られない自分たちの方が差別を受けてる
ということもあるかもしれない。


などと、へんなことを考えてみた。