無残なおせちの続き(法的問題へ)

>飲食店経営会社「外食文化研究所」(横浜市)の販売したおせち料理が、
>広告の内容と違っていたなどとされる問題で、消費者庁は近く、同社から事情を聞くことを決めた。
>このおせち料理は、「グルーポン・ジャパン」(東京都)の運営するインターネット上のサイトで販売されており、
>同庁は同社からも説明を求め、景品表示法違反にあたるかどうかを調べる。
 
>インターネットの共同購入サイト「グルーポン」で注文したお節料理が
>見本と違うと苦情が相次いだ問題で、神奈川県と農林水産省
>7日までに、販売した「外食文化研究所」(横浜市)が経営する飲食店を
>訪れ、販売方法が日本農林規格(JAS)法の適用対象になるかの
>調査を始めた。
> 県によると、通信販売などJAS法が適用される商品の場合、
>容器や包装の外側に原材料や保存方法などを表示しないといけないが、
>このお節料理は表示がなかった。
 
横浜市は4~6日、食品衛生法に基づき、同社に立ち入り調査に入った。
>市によると、購入者から「料理から変なにおいがする」との苦情が寄せられたという。
>ただし、健康被害の報告はなく、衛生上の問題も確認されなかったとしている。
毎日新聞( http://mainichi.jp/area/kanagawa/news/20110107ddlk14040260000c.html )
 
食品を配達する際には、景表法、JAS法、食品衛生法など
様々な法律に配慮して適切に行わなければならないというのが良く分かりました。