図書館の本への書き込み

地方公共団体設置の図書館で法律系の本を借りると
赤線を引いていたり、鉛筆で傍線を引っ張っている本に出くわします。
 
今回は『裁判官と学者の間』(伊藤正己)という書籍の
憲法裁判」という項目の文章のところにだけ、ばっちりと色鉛筆でいくつか記載がされていました。
書き込みたいなら、自分で本を購入して行うのが当然のことであって、
それをわきまえていない人がなにやら偉そうに勉強したとしても、
それに説得力を感じたくないなあと思います。
 
もし、書き込みをしている人が、
憲法関係の裁判をやっているとかやろうとする人であるならば、
裁判をやる前に人としてあるべきところを考えた方が良いだろう、
と言ってあげたいものです。
 
他人の物は他人の物、みんなの物は自分の物ではない、
そういう当たり前のところからズレてしまってはいけませんね。