名義貸しは信販会社からの請求を拒めるか

平成29年2月21日の最高裁判決によれば、大まかにいうと、
販売会社(加盟店)の依頼に応じて名義貸しをしていた場合であっても
依頼内容次第で「購入者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの」であり
売買契約が無効となり、しかも、消費者保護の点から信販会社への支払も無効とできる
ことがあるという判断がされた。

理屈的には首肯できるような気もするが、
反対意見の方が心情的にはしっくりくる。
法令解釈上の問題か信義則上の問題かは別として
安易に名義貸しに応じた消費者まで保護する必要があるのか
そこまでの保護を求める法の趣旨かはよく考える必要がありそうだ。
(信義則の問題は差戻しの高裁にゆだねられている)